公務員 副業
公務員は国家公務員法や地方公務員法で、
副業を行なうことが禁止されています。
国家公務員法(私企業からの隔離)第103条に「職員は、
商業、工業又は金融業その他営利を目的とする
私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする
会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、
又は自ら営利企業を営んではならない。」および、
地方公務員法(職務に専念する義務)第35条に
「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその
職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を
有する職務にのみ従事しなければならない。」さらに、
(営利企業等の従事制限)第38条に
「 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする
私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員
その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、
地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、
又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
と規定されています。
また、公務員の副業は、職務遂行上で得た
秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの
面からも制限されています。
しかしながら、公務員は副業が制限されていますが
全く禁止されているわけではありません。
現役公務員でも特例として不動産収入(アパート、駐車場等)や
金融資産の運用などは可能です。他にも、
著作活動(執筆、小説、写真集の発表)、
家業の手伝い(農林漁業、店舗経営)などでも
収入を得る事ができます。
ただし、各省庁及び各地方団体によって取扱いが異なっており、
許可が下りない場合もあります。教育関係の公務員だと、
講師や関係団体の役員も許可されることがあります。
制限されるのは、主に民間企業でアルバイト
(第38条 営利企業等の従事制限)や地方公務員としての
業務に支障をきたすもの
(第33条 信用失墜行為の禁止、第35条 職務に専念する義務、
第36条 政治的行為の制限)です。基本的に、
38条に「職員は、任命権者の許可を受けなければ、...従事してはならない。」
あるように全面禁止ではないので、一度、上司に相談してみてはどうでしょうか?
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公務員は国家公務員法や地方公務員法で、副業を行なうことが禁止されています。国家公務員法(私企業からの隔離)第103条に「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)従事してはならない。」